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罪とは

Excite エキサイト : 社会ニュース

6000万という額面の問題ではない。
勝訴敗訴の問題でもない。
そもそも訴訟の対象なのかといいたい。

キャッチボールをしていた子供が当てようとしていたのであれば、
それは罪となり、訴訟の対象となっても仕方ないだろう。
ただ、キャッチボールをしていた、というだけで、
それたということは事故でしかないと思う。

確かに事故にあった本人、遺族の方の悲しみなどというものは理解できないわけではない。
怒りの矛先がそのキャッチボールをしていた子やその家族にいくのもわからないではない。
だが、そもそも被告側の言い分にあるように、
キャッチボールの球が当たって人が死ぬなど思わない。
でも過失致死という感じなのだろうか。む~。

それを裁判にして賠償金を取るというのは少し悲しい出来事かな、と思った今日この頃。
by Keisuke_Ishino | 2005-02-18 17:26 | ニュース
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